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相続税申告の手続~相続が発生したら何をすればいい?~

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相続が発生すると、亡くなってしまった被相続人から受け取った相続財産によって、相続税を納付しなければなりません。相続税を申告して納税する期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日(相続があったことを知った日の翌日)から10か月以内となっているため、時間があるように思えますが、意外と時間はありません。この10か月の間何をしているのか、何をすればよいのかということを説明いたします。

〇相続放棄があるか、相続人が誰か、遺言書があるかを調べる
まず初めに相続人が誰であるかを特定します。また、相続人の中で「相続放棄」をするものがいるかを確認します。また遺言書の有無を確認します。なぜ最初に行う必要があるかというと、相続人が誰であるか、誰が相続をするかを明確にしないと今後の手続を行うことが出来ないこともありますが、相続放棄の手続は相続発生から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があるので、時間がありません。そのため、早急に行う必要があります。また遺言書があると今後の相続手続がスムーズに進むこともあるため遺言書の有無も調べておきましょう。

〇準確定申告
次に期日が来るものとして、準確定申告があります。これは、被相続人の亡くなった年の所得税の確定申告になります。期限は相続発生から4か月以内であり、相続放棄の次に期限が来るものとなります。

〇遺産分割協議
準確定申告まで終わると次は本格的に相続手続に移っていきます。相続人が誰であるかを明確にしていることで遺産分割協議へのスケジューリングもスムーズに進むことが予想されます。遺言書がある場合には遺産分割協議もスムーズにいくことも考えられますが、遺言書がない場合、ここで相続手続が停滞してしまうこともあるため、なるべく早く遺産分割協議はスタートできるようにしましょう。

〇相続税申告
遺産分割協議が終わると、相続税申告と納税を行います。相続税申告書を提出の上、それぞれ納付するべき相続税を納付します。準確定申告まではその手続と葬儀や四十九日などの法事でスケジュールに余裕がないことが予想されるため、実質半年以内に相続の手続は終わらせておかねばなりません。

かがわ税理士事務所では藤沢市を中心に、横浜市、大和市、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町など神奈川県内で「確定申告」、「自計化」、「相続税」などに関する税務相談を承っております。「相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。