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相続税の節税対策~生前対策から葬儀、生命保険、不動産を活用した節税対策~

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相続が起こった際には、場合によっては相続税を納付しなければなりませんが、全てのケースで相続税を払わないといけないものではなく、そもそも申告義務がないケースもありますし、申告義務があり、かつ、各種特例や税額控除の適用を受けてもなお税額が発生した場合にのみ、納税することになります。相続税は事前に節税対策などの相続対策を行っておくことによって、納税額を少なくすることが可能です。相続対策で利用できるものは次のようなものがあります。

 

・基礎控除
この控除は皆さん使うことが出来るものです。基礎控除の額は3000万円+600万円×法定相続人の人数であり、仮に法定相続人が3人であるなら、基礎控除は4800万円となります。なお、取得財産の評価額の合計が、この金額以下であれば申告義務はありません。

・葬儀費用の計上
相続の際に、相続した財産の中から葬儀の費用を出すことによって、相続財産の圧縮をすることが可能です。代表例としては、「火葬や納骨に必要な金額」、「遺体や遺骨の回送費用」、「僧侶に対するお礼」などが挙げられます。これらの葬儀費用の計上は上限が定められていないため、極端に盛大な葬儀を無理にやらない限りは節税効果があるものです。葬儀の費用でいくら使ったということは、必ず控えておきましょう。また、レシート・領収証はなくさないように必ずとっておきましょう。節税への第一歩は『書類をなくさないこと!』につきます。これは何も会計の世界だけの話ではありません!

・生命保険の非課税枠の活用
生命保険には上記の基礎控除のほかに『500万円×法定相続人の数』という算式で計算した金額が別枠で非課税となります。そのため、『法定相続人の数』が3人であれば1500万円までの生命保険金は非課税となります。生命保険については加入年齢が決まっているほか、高齢になると生命保険料が高額になるため早めの対策をしておくことが重要です。

・不動産を活用した節税
資金に余裕がある場合には、不動産を活用した節税を行うことも可能です。現金を多く所有している場合には、不動産を購入することで不動産の評価額をもって資産の評価額を下げることが可能である上に、その不動産を第三者へ貸借することによってさらに評価額を下げることが可能です。また、自宅を配偶者や子供に相続する場合には「小規模宅地用の特例」を利用することが可能であり、相続税の評価額を現金よりも下げることが可能になります。

・節税もほどほどに…
『〇〇を活用した節税対策』と謳っておきながらこう述べるのも矛盾するようですが、本当の節税とは10年20年かけてじっくり練り上げるもの。
いざ、相続が発生したら何もできません。あとは10ヶ月以内に期限内申告書を提出することが最大の節税策です。なぜなら、特例のほとんどが期限内申告書の提出が条件となっているからです。だから遺産分割協議をさっさとすませることが一番。
最もまずいのは『相続』がこじれて『争族』となり、えんえんと『争続』となってしまうことです。こうなると、税額が減らないどころか、弁護士費用とかよけいな費用がかかりますし、ストレスだけが増えます。実際、これって節税のしすぎだったのじゃないのかなぁ、と思ったケースも一度ありました。

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