本日、法人のお客様を月次訪問してきました。一か月たつのは早いです。前月と同じように今回もまず試算表・月次推移比較用資料・前年同期比較用資料を提出して一通りの説明をした後、またまた消費税インボイス制度に関するお話をしてきました。それは、『令和5年10月1日以降、免税事業者が“消費税相当額”を記載した書類(請求書・領収書等)を発行した場合、“インボイスに類似した書類”を発行したとして罰則規定が適用される可能性があるかも!?』、という件です。とても困っておられました。というのは、請求書・領収書ともにソフトを使っていて、それが使えなくなってしまう、とのことです。ま、この件についてはまだ時間があるからソフトメーカーと相談してみます、とのことでした。この件についてはこれにて終了。
ところで、先週末、湘南台にある小さなケーキ屋さんにケーキを買いにいったとき、悪いとは思ったけれど いたずら心がムクムクとわいてきて、店頭で『‘インボイス’と‘電子帳簿保存’って知ってますか?』と質問してみました。このケーキ屋さんは若いご夫婦が経営する小さなお店ですが、けっこう繁盛していていつも必ず何人かお客様が店内にいるようなお店です。ご主人がケーキや焼き菓子を奥で作り、奥さんが店頭で販売を担当しています。東京の税理士が付いているとのことは既にリサーチ済みなので、大丈夫だろうと思い聞いてみたわけですが、結果は・・・『へ?』と、声が裏返っていました。あわてて、『詳しいことは顧問の税理士先生に聞いてみて下さい。』と店を出てきました。PT社だけじゃなかった! 意外とY社の調査は当たっているかも・・・と思った次第です。