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インボイスと電子帳簿保存法はまだまだ続きそうです。

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 今、来週訪問予定の法人のお客様にお届けする資料を用意しているところです。前回訪問した時に『インボイス制度』と『電子帳簿保存法』については概略を説明してきたのですが、その後両テーマとも補足説明が必要になり、またまた国税庁のホームページから必要部分をダウンロードしたりしてその資料を作成しているところです。そんなとき業務ソフトのメーカーさんからメールが入りました。それによると、“Y会計ソフトで有名なY社が、全国の個人事業者・小規模事業者(経営者及び経理担当者)を対象に実施した「インボイス制度に関する意識調査」では、小規模事業者の8割以上がインボイス制度を正しく理解していないことが分かった”とのこと。やっぱりなあ、という感じです。私の関与先の経営者の方でさえも“聞いたことはあるけど内容はよく知らない”レベルでした。やはりこういう新しい制度・新しい概念は寄り添っている税理士がガンガン言ってあげないとむずかしいのではないのでしょうか。

 さて、月次報告と各種情報の資料の準備を整えて一息ついたとき、ふとPT社の社長さんのことを思い出しました。実は私、ある会社が運営する無料相談サイトに一税理士として登録しておりまして、この方はそのサイトを通じて巡り合った経営者の方です。そのときはこの社長さん、顧問税理士に少々不満を感じておられていたようで、言わばセカンドオピニオンを求めてこのサイトにアクセスしてきたわけで、そのとき偶然にも私が対応し、相談終了時に電話番号を交換して以後ぽつりぽつりとお互いに電話をかけあう間柄になりました。それでこの日もふっとPT社の名前を思い出し、“いくらなんでも、税理士がついているんだから・・・”と思いつつも電話をかけてみました。

 結果は、“インボイス ? 知らない!” “電子帳簿 ? なにそれ !”というお返事です。あ~あ・最悪!

 頭がクラクラする思いでしたが、ほっとくわけにもいかず、そのまま電話で両制度の概略を まさにかいつまんでお話しし、インボイスについてはまだ時間があるから大丈夫、電子帳簿については 当分『紙による保存』を押し通して下さい、とアドバイスして電話を終了しました。これって、全然セカンドオピニオンになっていない!

 こんなことをしている間に、今度は国税庁のホームページから新着情報メールが届きました。中身をちらっと見たらなんと!所得税法等の一部を改正する法律により役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されるとのこと。またかいね! 次から次へともう・・・

 この週末もまた資料の読み込みです! もうずっと半年間くらい週末は資料の読み込みです。でも、電子帳簿の資料はあと少し。これが終わったら頭を切り替えるために、アガサクリスティーの ‘そして誰もいなくなった’ をすこし読んでから、短期退職手当等Q&Aの読み込みをするつもりです。でも、アガサクリスティーを前回読んだのはいつだったっけ。それに、この文庫本一冊いつになったら読み終えるのだろうか・・・