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本日、個人のお客様を月次訪問してきました。

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 本日(9/30)、個人のお客様を訪問してきました。前回の訪問が8/3でしたから、約二か月ぶりの訪問です。自分としては毎月コンスタントに訪問したいのですが、なかなか思うようにいきません。ま お年寄りだということ、一人でパートのおばさま二人を使い店舗の経営と外交(御用聞きのような営業活動です)をこなしているのだから、どうしても帳簿の記入は後回しになってしまいます。で、あまり間が空くと、こちらから“ソロソロ如何ですか?”と電話するのですが、“まだ何もやっていないヨ!”とか“来週あたり来て!”とあっさりかわされてしまいます。ヤレヤレと苦笑いですが、それでも行けば必ず金銭出納帳をきちんと書いて証憑も整理してあり、普通預金口座から引き落とされる経費の請求明細書もきちんと整理して通帳といっしょにまとめてあります。そして顧問料は現金で用意してあり、約束した時刻にきちっと待っていて下さいます。とてもありがたいことです。頭が下がります。

 さて、前回の訪問では、試算表等の通常の月次報告のほかに 『インボイス制度』と『電子帳簿保存法』の説明を行い、ざっと確認していただいた結果では、インボイスに関しては免税事業者を選択しても特に影響なさそうだということ、電子帳簿に関してはパソコン持っていないんだから!ということで収まりました。

 今回の訪問は通常の月次報告だけで済まそうかと思ったのですが、今回も追加で『インボイス制度』のお話をすることになってしまいました。というのも、前回訪問の後のある週末に事務所で研修資料の整理を兼ねて何気なくパラパラと見直しをしていたその資料の中に、ちょいと気になる部分を見つけそれをお話ししておかなければいけないと思ったからなのです。それは国税庁のH.P.にupされている“軽減税率Q&A(個別事例編)”に次のような記述があったからです。

 ‘なお、免税事業者は、取引に課される消費税がないことから、請求書等に「消費税額」等を表示して別途消費税相当額等を受け取るといったことは消費税の仕組み上、予定されていません。’

 どういうことかというと、令和5年10月1日以降、免税事業者が“消費税相当額”を記載した書類(請求書・領収書等)を発行した場合、“インボイスに類似した書類”を発行したとして罰則規定が適用される可能性があるかも!?、ということなのです。これは、一税理士としては疑問符がつくところではありますが、しかし類似書類を発行してお客様である取引相手(一般消費者)を混乱させるという点では抗えないものがあると思います。

 で、結局どうしたかというと、来年 請求書と領収書を印刷するときには“消費税の文言は全てカットしましょう”ということになり、印刷を注文する前に必ずこちらに連絡してくださいと念押しまでしておきました。

 『インボイス』と『電子帳簿』についてはまだまだ目が離せないようです。