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帳簿のみ保存の9種類、わかります?

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 今回も、またまた消費税がテーマです。

 今年の10月に開始するインボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)を保存しなければ仕入税額控除ができません。しかし、請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引に係る仕入れについては、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。

 たまたま、業界専門の週刊誌を読んでいて、その帳簿のみ保存の対象となる取引に関し『〇〇などの9種類がある。』という記載があり、あれ! そんなにあったっけ ?! と少々びっくりしてしまいました。え?!、いつのまに!!

 確認したら、確かに全部で9種類ありましたが、でもそのうちまず押さえておけばよいのは ① 交付義務が免除される3万円未満のあれとあれ、② 交付義務が免除されるあれ、③ 回収されて戻ってこないあれ、④ 従業員等に支給するあれ、この5項目をしっかりと押さえておけばよろしいかと思います。自身そう思いすっかり油断しておりました。

 詳細については国税庁のホームページでご確認ください。『消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』の問 101 及び問 102 以下に詳しく載っております。同HPで“インボイスQ&A”と検索すればジャンプできると思います。

 このテーマで大切なことがもう一つ。それはインボイスの保存を省略する代わりに『該当する仕入名』を帳簿に記載しなければならないこと。これ、逆に、結構大変だと思います。お使いのソフトによっては、もともと摘要欄が狭くて入力が難しく、場合によっては、現在使用中のシステムを改修する必要が生ずることもあるかと思います。ただ、この件については、いちいち文字列で記載せず、記号を用いるなどして対応してもよいとのことらしいです。例えば、事前に一覧表のようなもので、 ※ : 〇〇に該当する仕入 などと表示しておき、帳簿を作成するときに該当する仕訳の摘要欄に“ ※ ”と記入・表示すればよいとのことらしいです。

 まだあります。帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けるには、仕入名のほか『仕入れの相手方の住所又は所在地』も帳簿に記載する必要がありますが、公共交通機関特例や出張旅費特例など一定の取引については記載は不要となります。この点については上記Q&Aの問107をご参照下さい。………

 一般論として、手続きが一つ省略されることは結構なことだと思うのですが、でも、その代わりにあれとこれをやってね、と言われると“なんだかなぁ…”という思いに駆られます。消費税って、どんどん複雑怪奇なものになっていくような・・・少々愚痴っぽくなってしまいました。

 今回も藤沢湘南台西口から税務に関するお知らせでした。