週末、専門誌(週刊誌です)を読んでいてパーキング・メーター等に関する記事が目に入りました。何のこっちゃ? と思って読んでみたら、次のような内容でした。
① パーキング・メーター等は道路交通法の時間制限駐車区間という交通規制に基づいて設置されているもので、
その利用料金は駐車場料金ではない。それは、パーキング・メーター等の維持管理に必要な費用を、利用者が
手数料として納めるものであるため『警察手数料』に該当する
② この手数料について、消費税法では、本来停車してはいけない場所への停車を『許可』するためのものとして
認識され、消費税法別表(非課税規定)の五番目に掲げられている『 国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する
手数料等に係る役務の提供 』に該当するとして、非課税として扱われているのだそうです。
記事によると、インボイス制度開始前から非課税であったものの、実務上、コインパーキングと同じく『課税』と処理
しているケースが数多くみうけられたとのこと。現に警視庁・神奈川県警・大阪府警などにインボイス発行を巡る問い
合わせが数多く寄せられたとか。同じパーキングですからそうなってしまいますよね!
記憶では、10年くらい前、私も『旅費交通費』(課税)としてしまったような… 正しくは『支払手数料』(非課税)と
すべきでした。まあ、でも、300円くらいだったから、最終納税額には影響なかったはずです。
皆様、どうぞお気をつけくださいませ。