東京法務局のホームページを覗いていたら、重要なお知らせというコーナーで「長期間にわたり相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」について、という題に目が留まりました。
それは税理士になるため試験勉強をしていた頃でした。ある日、ある若い女性から質問を受けました。その内容は、『私の家にひい爺さんの名義のままの土地があるのですけれど、大丈夫でしょうか?』という内容の質問でした。その時は“なんで弁護士でもない、ましてやまだ税理士にもなっていない俺に聞いてくんのかな”と少々戸惑いにも似た思いがしたのですが、それでも一応外見はにこやかに、『今は大丈夫そうだけど、そのうち大変なことになりそうだね。早いとこ税理士か司法書士さんのところに行って名義変更まで済ませたほうがいいんじゃない?ひい爺さんだと、相続人という利害関係者がゾロゾロといっぱい出てきそうだし。そんな人たちをまとめるのって大変じゃない?それぞれが皆“おれがおれが”と勝手なことを言い始めたらグシャグシャになってまとまる話もまとまらなくなるしね!』なんて笑いながら話した記憶があります。
長いこと、相続登記は法律上義務化されておりませんでした。というか、期限が定められておりませんでした。だから、相続税の申告を済ませたら、あとはそのままほったらかし。所有者不明の空き家が全国各地で増加し、色々な問題が発生していることはマスコミ等で皆様御存知のことと思います。このような状況を解消するため相続登記を義務化する方向で法改正が進められ、2024年4月1日発生相続から相続登記は義務となっております。同時に住所変更の登記も義務となっております。
一つ問題なのは、通常この様な改正の効力は施行日から将来に向かってのみ生ずるはずなに、この件に関しては、既に相続により取得して現に所有していながら未登記のケースにも及ぶということです。だから…これからは…
突然「登記がされていないことの通知(お知らせ)」なんてのが届いてギョッとするお宅がたくさん出てきそうです。
もしもそんなお手紙が届いても、皆さま、決して舞い上がらないで下さい。ぜひ、画面右上の“メールでのお問い合わせ” か又はその下の電話番号に電話をお掛けになり、当事務所にご連絡下さい。懇意にしている司法書士さんといっしょに対応させていただきます。決してあわてないで下さい!