以前のことですが、令和4年(2022年)8月3日この欄で『長期間にわたり相続登記がされていないことの通知
(お知らせ)』なんてのが届いたらどうします?、と題してお知らせをアップしました。その内容は、重なってしまい
ますが、改正不動産登記法により、相続等により不動産を取得した相続人は、令和6年4月1日から、取得後3年
以内の登記申請が義務化されます。問題は、施行日前に発生した相続も義務化の対象となり、正当な理由なく申請を
怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる点です。その4月1日が目の前に迫ってきております。
これとはまた別の話なのですが、『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』なる法律があって、
この法律に基づき所有権の登記名義人が死亡してから30年以上、相続登記がなされていない土地を対象に、その
土地の所有権登記名義人の法定相続人に対して長期間相続登記がなされていないことを知らせるとともに相続登記の
申請を促すために、『長期間相続登記等がされていないことの通知』なるものを送っているのだそうです。
こんな通知書がいきなり届いたら一般市民はびっくりするでしょうね。とにかく、今は "登記はいつでもできるん
だ” とのんびりしてられる時代ではないということです!