以前にも書きましたが、最後の登記から12年経過している株式会社は、“休眠会社等の整理作業(みなし解散)”の対象とされてしまいます。
法務省のホームページをそのまま引用すれば
『令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社に対して、法務大臣による官報広告が
行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。』
とのことです。
ホームページでは続けて
『上記の(通知書が届いた)株式会社は令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止
していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社について「みな
し解散の登記」がされることになります。』
としています。これで終わり、ではありません。業界誌にこんな記事が載っていました。
『法務省によるみなし解散の登記が行われた場合、税務署は令和6年12月末から令和7年1月上旬を目安
に、みなし解散に伴う申告手続のお知らせを対象法人に送付するという。』
らしいです。
カレンダーを見ましょう。公告日(10/10)から2か月以内(12/10)に必要な手続きをしないと解散したものと
みなされ、登記官は令和6年12月11日付で職権による解散の登記を行います。
みなし解散の登記が行われた場合は令和6年12月11日が“解散の日”となることから法人はその事業年度
開始の日から解散の日までを一事業年度(解散事業年度)とし、その事業年度終了の日の翌日から2か月以内に
申告書を提出しなければなりません。もっとも、令和7年2月11日は祝日のため、翌日の2月12日が申告
期限となります。
税務署はどこまでも追っかけてきます。
参考までに法務省のホームページによると,第13回(令和3年)では29,605社・第14回(令和4年)では
28,615社・第15回(令和5年)では27,887社が整理されています。すごいですね!