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今年の確定申告でも書類の大切さを認識させられました

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 3月2日が申告期限の法人税1件と3月16日が申告期限の譲渡所得税1件がとても大変でした。両方とも期限後申告にさせないために徹夜で申告書を作成し市内の郵便局からぎりぎりの時刻に簡易書留で発送しました。結局、何とか期限内申告を守れたものの、そのおかげ、というか、4月は時差ぼけのような症状が月末になってもあらわれて大変でした。で、それを、どう解消したかといいますと、5月のゴールデンウイーク後半の5連休に、湘南台東口にある某カフェに朝早く、満席になる前に一人陣取り、コーヒー1杯で3時間くらいねばり、『税務通信』なるものを読んでいました。おかげでいくらかは朝型に戻ったような気がします。ですが、日付はもう7月。その7月ももう終わろうとしています。

 さて、くだらないことから始めてしまいましたが、上記の譲渡所得税、対象は土地です。しかも、購入時の書類は所在不明で何も無し。このような場合は租税特別措置法の規定により譲渡収入金額の5%を概算取得費とする簡便的な方法で計算するしかありません。でも、簡便な分、納税額はすごく高くなりますよ、と事前にお話をしておいたのに、敷地を購入したときの領収書等必要書類はなかなか出てきません。せめて、その時交わした契約書でもあればその契約書だけでもなんとかなりますよ、と言ってもそれでもまだ出てきません。仕方がないので、申告期限の前々日の土曜日に簡便計算による最終納税額を電話にて連絡し、『もう書類は出てきそうもないのでこの簡便計算による金額で申告書を作ります。』とお伝えし、実際、その金額が最終納税額である申告書一式を携えて翌日(日曜日、つまり申告期限の前日)午後3時ごろその方のご自宅に伺いました。だけど、なんです。本題に入る前に『先生、これ。』と、いきなり出されたのが、何と!『土地譲渡契約書』のコピー。ほんの一瞬ですが、頭の中で『何で今頃・明日だよ、明日!でも、これ本物?』と色々な感情が渦巻きましたが、それらをおさえて『よく探しましたね。どこから出てきました?』との問いに対し、契約の相手の方はもうお亡くなりになっていたけれども、その息子さんはまだお元気で、電話をかけて事情を話し契約書の控えを探してもらったんです。そしたらすぐ見つかり快くコピーいただけたんです。とのこと。なるほど、だから署名はあちら様だったんだ!、と納得しました。

 前置きみたいのが長くなりましたが、上記の件、守秘義務の範囲内で言わせていただけば、B4の契約書のコピー2枚が出てきたので所得税の納付額は約42万円ですみましたが、出てこなければ約143万円納付しなければならなかったということになります。B4の紙2枚で100万円の差が出てしまうのです。

 これは、節税ではなく、節税のはるか以前の問題だと思います。

 皆様、どうぞ、お気をつけ下さいませ。必要書類・証拠書類の紛失が一番大きいと思います。

 

 

 【追記】:以前、継続記帳指導のコーナーで対象地区を小田急線沿線と限らせていただいた時期がありましたが、今は

    特に限定せずに電話によるお問い合わせや、記帳指導等の依頼を受けております。ですから、藤沢市以外でも

    茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、小田原市、横浜市、川崎市、鎌倉市、逗子市、横須賀市、等々、電車で行けると

    ころでしたらどこでもOKです。

     ちなみに70歳なったのを機に免許証を返上してしまいましたので、“車で来て!”というご依頼だけは勘弁

    していただいております。

     先日電話を頂いた方とお話ししておりまして、まだ解除修正せずにそのままだったことに気が付きましたも

    ので、遅くなりましたが、改めてアップさせていただきます。色々なところからのお電話をお待ちしておりま

    す。