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インボイス方式導入に伴い課税期間の中途から課税事業者となる場合の棚卸資産の消費税額の調整

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 題名が長くなってしまいました。小さいことながら、少々気にもなることなのでアップします。

 何のことかと言えば、例えば従来から免税事業者だった者が、インボイス方式の導入に伴い登録事業者を選択することとなり、令和5年10月1日から課税事業者となる場合には、それまでの免税事業者であった期間に課税仕入れを行った棚卸資産で令和5年9月30日現在保有しているものについて、10月1日からの課税事業者となる期間において仕入税額の調整をするということ。具体的には、上記9月30日保有分に係る消費税額を10月1日からの期間に係る課税仕入れの税額に加算するのだそうです。

 何のことはない。同じようなことは既に行われております。『消費税のあらまし』P.38[5] 免税事業者が課税事業者となった場合の調整:として簡単な図入りで説明が乗っております。該当する方はぜひそちらをご覧下さい。参考になると思います。