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つい、いつもの通りにやってしまいそうに…

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 今年は大変でした。昨年8月に関与を開始した法人が、12月決算・2月申告のとんでもない法人で、でも色々な事情があって前の税理士と契約を解消し、こちらにやってきたわけですから、無下に断ることもできません。結局何とか一年分の試算表を作り消費税もあわせて申告を済ませました。続いてほっとする暇もなく個人事業主さんの確定申告。で、私の場合、実はこれで“おしまい”ではなかったのです。税理士には年間36時間の研修を受ける義務が課せられておりまして、3月15日現在まだ9時間でした。4月から毎月3時間の、のんびりペースで受講していたものでから。焦りました。期限は3月31日。関与先には電話で申告書の提出は無事終了していることを連絡し、同時に36時間の研修義務のことも併せて説明して、『すみませんが、月末まで約二週間オンライン研修の受講に没頭させていただきます』と連絡とお願いをいたしました。幸いなことに笑って許していただくことができました。で、これも3月30日に何とかクリヤー。疲れました!

  そんなこんなで、4月に入り法人のお客様に申告書・決算書のファイルをお届けすることとなり、最終チェックをしていたときのことです。法定保存期限を間違えていることに気付き、一瞬あわててしまいました。

 この法人のお客様の場合は、繰越欠損金があったため、その分保存期限が長くなるのです。つまり繰越欠損金の損金算入制度の適用要件として、① 発生事業年度で青色の期限内申告書を提出していること、② 最長10年間繰り越す(以前は9年でした)ために損金算入する事業年度まで途切れることなく毎年申告(白色でも可)していること、そして ③証拠となるその発生事業年度の帳簿書類等をその10年間保存しておくこと。この三点セットが必要なのです。わかっているんだけれども、つい、いつものルーチンワークのように、『保存期間は令和12年2月まで7年間です』とやってしまうところでした。“慣れ”というものは恐ろしいものですね。

 皆様もどうぞお間違えの無いように!

 繰越欠損金がある場合の法定保存期限は7年ではありません。ご確認を!!!